行政書士会

秋田県行政書士会の「倫理講習会」に参加いたしました


本日(12/11)午後、秋田県教育会館にて開催された秋田県行政書士会「倫理講習会」に出席いたしました。

倫理講習会には、コンプライアンス委員会規則第5条の規定により、会員は5年に1回の受講が義務づけられております。
講習会に出席されている方々を見ると、超ベテランの先生方が多く見受けられましたが、5年に1回の受講が義務づけられておりますので当たり前のことです。私は、今年の入会なので、もちろん初めての倫理講習会でした。

倫理講習会の内容は、DVD研修による「職務上請求書」と「業際問題」についてでした。

職務上請求書は、入会時に入手していたのですが、取扱いが難しい感じがして、今まで使用したことはありません。
今回の講習会でどういう場合使用できるか学習し、記載方法も理解しましたので、今後使用する機会があったら活用したいと思います。

業際問題は、弁護士法、司法書士法、社会保険労務士法等の他士業法の業務独占について定めた規定の解釈問題です。
レジュメの図をみて少し分かった感じになっているのですが、難しい問題です。

最後に、秋田県行政書士会の相場会長から「修了証書」をいただきました。

私としては、行政書士として、今後ともコンプライアンスはしっかり守って業務をしていこうと思います。