古物営業法
古物営業法・仮設店舗営業届出書の提出
県外のお客様からのご依頼を受け、本日、秋田県内の2警察署に「仮設店舗営業届出書」を提出し受理されました。
実は、古物営業法の「仮設店舗営業届出書」というものを知りませんでした。
そこで8月に入ってから古物営業法を勉強したところ、昨年改正され、平成30年10月24日施行で仮設店舗での買受ができるようになったということです。
改正前は、買取場所が「営業所」もしくは「取引相手の住所・居所」に限定されておりましたが、
昨年改正により、事前に届出をすることで、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになりました。その届出が「仮設店舗営業届出書」です。
今までは、例えば「骨董品イベント会場」では売ることしかできず、
買受けに関しては、契約だけ交わしておいて、後日、営業所やお客さんのお宅で行うというやり方しかなかったのですね。(知りませんでした)
行政書士が扱える書類の数は10,000種以上に及ぶともいわれておりますので、それに関連する法律の数も比例して極めて多くなります。
行政書士が世の中のすべての法律に精通しているわけではありませんが、ご依頼があれば勉強してその業務に対応していきたいと思います。
行政書士を生涯現役で続けたいと考え開業したからには、生涯勉強を続け、様々な経験を積み重ね、新しい業務にも絶えず挑戦していこうと考えております。