回送運行許可申請

自動車の回送運行許可申請の許可書交付


県内の自動車販売会社からご依頼を受け、昨年12月上旬に申請していた「回送運行許可申請書」(東北運輸局長あて)が、令和2年1月16日付けで許可になりました。
それに引き続き、1月20日に申請していた「回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書」(秋田運輸支局長あて)が令和2年1月29日付けで許可になりました。
両方の許可書が、本日(2/4)秋田運輸支局から交付されました。

毎回1台ごとに市役所に行き、臨時運行許可申請して許可を受け、臨時運行ナンバー(俗称仮ナンバー)を借り、毎回返す手間と費用を考えれば、時間と労力さらに費用の無駄ではありませんか?
回送運行許可は、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可(最大有効期間5年間)で複数の自動車に使用できるという大きなメリットがあります。
回送運行許可は許可基準がありますが、回送運行許可を取得したい(興味がある)とお考えの方は、弊事務所にお気軽にご相談ください。