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佐々木修行政書士事務所 > 自動車登録申請 > 新型コロナ対策で自動車登録申請書の添付書類も有効期間が延長されております

新型コロナ対策で自動車登録申請書の添付書類も有効期間が延長されております

昨夜(5/31)、秋田県行政書士会からのメーリングリストをみていたら、5/25付け「日行連からのお知らせ(自動車登録申請書の添付書類の有効期間の延長)」というのがありました。
私の業務に密接にかかわる情報でしたが、5月末は繁忙でチェックを失念しておりました。
早速、国土交通省と東北運輸局のHPを再確認いたしました。5/21に国土交通省と東北運輸局ではプレスリリースしたようです。(マスコミ報道も私のアンテナには残念ながらひっかかりませんでした。)

東北運輸局のHPでは「自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長します~新型コロナウイルス感染症対策~」(別添ファイルのとおり)登録添付書類有効期間延長(東北運輸局プレスリリース)
国土交通省も同じでしたので、全国一斉にプレスリリースしたもの。

内容は、5月22日から有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施するというもの
・印鑑証明書 令和2年1月8日から7月7日までに発行されたもの 令和2年10月8日までの申請 有効とする
・車庫証明書 令和2年2月28日から8月28日までに発行されたもの 令和2年10月8日までの申請 有効とする
・使用者の住所を証する書面等(住民票、事業証明書、営業証明書等) 令和2年1月8日から7月7日までに発行されたもの 令和2年10月8日までの申請 有効とする

登録車だけでなく、軽自動車検査協会も5/21に国土交通省と同時発表しております。(別添ファイルのとおり)添付書類有効期間延長(軽自動車検査協会)

別途、車検の有効期間も延長されております。

という矢先、今日送られてきた6月登録予定の登録申請の添付書類ですが、実際に2月上旬発行の印鑑証明書がありました。
今までの常識だと3か月で有効期間切れですが、今回の有効期間延長によりセーフです。

いろいろな新型コロナ対策がなされており、常日頃からチェックしておかなければならないと認識しなおした次第です。

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