自動車登録申請

押印見直しに伴う変更について ~自動車登録申請書等への押印・署名の廃止~


昨年12月25日に、秋田運輸支局から「押印見直しに伴う変更について ~申請書等への押印・署名の廃止~」というリーフレットをいただきました。

令和3年1月1日から取扱いが変わりました。実質的には本日(1/4)申請分からということになります。全国同様です。

申請書等への押印及び署名が不要となる主な手続きは、次のとおりです。
 ・所有者の住所、氏名又は使用者に係る手続き(変更登録)
 ・ナンバープレートの変更や車検証の再交付
 ・小型二輪、軽二輪の届出全般
 ・継続検査、構造等変更検査

※所有権の得喪に関わる手続き(新規登録・移転登録・抹消登録)については、これまで同様に印鑑証明書の添付と実印押印が必要となります。

詳細については、別添PDF 秋田運輸支局_押印署名廃止お知らせ をご覧ください。

また、軽自動車も同様に見直しが行われております。
その詳細は、別添PDF 軽自動車検査協会_押印署名廃止お知らせ のとおりです。

なお、警察署への車庫証明申請も、1月から申請者の押印が不要となりました。